大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)6819 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人斎藤和洲、同上林広次の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反の主張であ

つて、すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(貸金業等の取締に関する法律

にいわゆる貸金業とは如何なる名義を以てするを問わず金銭の貸付又は金銭の貸借

の媒介をする行為を反覆継続して行うことを指称するのであつて、必ずしも所論の

ように「生計を立てる為め」に右の行為をなす場合に限るべきいわれはない。この

点に関する原判旨は正当である。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきも

のとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年一〇月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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